大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2111 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中学の上告趣意について

同第一の一は、憲法三一条、三三条、三四条違反をいうが、、所論主張の詐欺被

疑事実による被告人の逮捕・勾留が捜査権の濫用として違法であるということはで

きないとした原判断は相当であるから、右逮捕・勾留が違法であることを前提とす

る所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同第一の二に、憲法三八条違反をいうが、所論自白につき任意性があるとした原

判断は相当であるから、所論違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由にあたら

ない。

同第二は、憲法三六条違反をいうが、死刑が憲法三六条に違反しないことは当裁

判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二

巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は理由がない。

被告人本人の上告趣意について

所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査したが、被告人がA及びBを殺害した

ものと認められるとした原判決の認定は、正当である。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官中川一 公判出席

昭和五三年六月二二日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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